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行政事件訴訟法31条の解説|違法な処分を取り消さない事情判決
行政事件訴訟法31条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
条文
行政事件訴訟法31条
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。 3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。
条文の読み方と具体例
処分が違法でも、取消しが公の利益に著しい障害を生み、諸事情を考慮すると公共の福祉に適合しない場合、裁判所は請求を棄却できます。単に取消しの事務負担が大きいことから使える制度ではありません。条文所定の公共的障害と、原告の損害や補償・防止方法を具体的に検討します。 例えば、大規模な公共事業に関する処分が違法と判明しても、取消しによる社会的影響を理由に当然に事情判決になるわけではありません。原告の受ける損害、代替手段、損害の賠償可能性を含め、取消しによる障害と原告救済の必要性を比べる作業が求められます。 事情判決では処分を適法と認定するのではなく、主文で違法を宣言しなければなりません。第2項は終局判決前の違法宣言を認めます。確認問題:事情判決による棄却は、通常の理由なし棄却と同じ意味か。答え:違法を認めた上で取消しをしない特殊な判断であり、主文の違法宣言にその違いが現れます。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日