Law Article
行政事件訴訟法30条|裁量処分の取消しと逸脱・濫用
行政庁の裁量処分について、裁量権の範囲を超え又は濫用した場合に裁判所が取り消せると定めます。裁量の存在と、その具体的な行使の適法性を分けます。
更新日: 2026年10月23日
条文
行政事件訴訟法30条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
条文の読み方と具体例
30条は裁量処分に対する取消しの判断を定めます。行政庁に選択の余地がある場合でも、その判断が司法審査から全面的に除かれるという規定ではありません。 まず根拠法の文言や目的から、どの事項にどの程度の裁量があるかを確認します。その上で、判断の基礎となる事実、考慮した事項、考慮しなかった事項、評価の仕方を具体的に検討します。 例えば法律の目的と無関係な事情を重く扱った場合、重要な利益を検討しなかった場合、基礎事実を誤った場合は、それぞれ問題の位置が異なります。結論が気に入らないことと、裁量の逸脱・濫用があることは同じではありません。 手続上の瑕疵が取消事由となるかという問題も別に検討します。実体上の裁量判断と手続の公正さを分け、どの根拠で違法と主張するかを明示することが大切です。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日