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行政事件訴訟法37条の2|非申請型義務付けの要件
法令上の申請を前提としない義務付けの訴えについて、重大な損害、補充性、法律上の利益等を定めます。訴えを適法に提起できるかと、行政庁に処分を命じられるかを分けて読みます。
条文
行政事件訴訟法37条の2
第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。 2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。 3 第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。 5 義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
条文の読み方と具体例
法令上の申請を前提としない義務付けの訴えについて、重大な損害、補充性、法律上の利益等を定めます。訴えを適法に提起できるかと、行政庁に処分を命じられるかを分けて読みます。 1項の重大な損害と他に適当な方法がないことが、訴えの入口となります。2項の考慮事項を用いて、損害の回復の困難さ、性質・程度、処分の性質を具体化します。3項・4項では法律上の利益とその判断を確認します。 5項の本案要件は、処分をすべきことが根拠法令上明らかな場合又は処分をしないことが裁量権の逸脱・濫用となる場合です。危険を主張するだけで特定の規制処分を命じられるわけではありません。 規制権限の行使を求める住民の事例では、根拠法令、求める処分、被害の具体性、他の回避手段を示して検討します。37条の3の申請型と要件を混ぜないことが重要です。
条文は確認日時点のe-Gov法令APIから取得。個別事例では適用時点の法令・経過措置も確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月22日
順番に学ぶ
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