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行政事件訴訟法25条|執行不停止の原則と執行停止

取消訴訟を提起しても処分の効力等は自動的には止まりません。重大な損害を避ける緊急の必要がある場合等に、申立てによって執行停止を求める制度を定めます。

更新日: 2026年10月22日

条文

行政事件訴訟法25条

処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。 3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。 4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。 5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。 6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。 7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

条文の読み方と具体例

取消訴訟を提起しても処分の効力等は自動的には止まりません。重大な損害を避ける緊急の必要がある場合等に、申立てによって執行停止を求める制度を定めます。 停止の対象は、処分の効力、処分の執行、手続の続行に分かれます。執行又は手続の続行の停止で目的を達せられるときは、処分の効力そのものを止めることはできません。何を止めると損害を避けられるかを先に考えます。 重大な損害の判断では、損害の回復の困難の程度を考慮し、損害の性質・程度、処分の内容・性質も勘案します。本案について理由がないとみえるときや、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは認められません。 例えば営業停止中に判決を待つ事例では、資金や取引への具体的な影響、後の賠償による回復可能性を示します。拒否処分の効力を止めても許可が生まれるとは限らないため、仮の義務付けとの使い分けが必要です。

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根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

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