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行政事件訴訟法37条の4|差止訴訟の入口と本案要件

将来の一定の処分又は裁決をしないよう求める訴えについて、重大な損害、補充性、法律上の利益等を定めます。処分後の取消しとは時間的な位置が異なります。

更新日: 2026年10月22日

条文

行政事件訴訟法37条の4

差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。 5 差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

条文の読み方と具体例

将来の一定の処分又は裁決をしないよう求める訴えについて、重大な損害、補充性、法律上の利益等を定めます。処分後の取消しとは時間的な位置が異なります。 対象は行政庁がしようとしている具体的な処分等です。処分がされる現実的な蓋然性を確認し、抽象的な行政運営の禁止を求める訴えと区別します。重大な損害の判断は2項の考慮事項によって具体化します。 1項ただし書の補充性では、取消訴訟と執行停止等が実際に適当な損害回避方法となるかを考えます。制度が存在するというだけで、どの事案も一律に差止めを排除するわけではありません。 5項の本案要件は、処分等をしてはならないことが法令上明らかか、処分等が裁量逸脱・濫用となることです。訴訟要件を満たしたというだけで、この本案要件まで満たすとはいえません。

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根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

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