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行政事件訴訟法14条|取消訴訟の出訴期間

取消訴訟には、処分等があったことを知った日から6か月と、処分等の日から1年の二つの制限があります。各項の正当な理由の例外と、審査請求を経た場合の起算を併せて確認します。

更新日: 2026年10月22日

条文

行政事件訴訟法14条

取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

条文の読み方と具体例

取消訴訟には、処分等があったことを知った日から6か月と、処分等の日から1年の二つの制限があります。各項の正当な理由の例外と、審査請求を経た場合の起算を併せて確認します。 1項の起算点は、原則として処分の存在を現実に知った日です。法律の勉強をして違法だと分かった日から数えるわけではありません。2項は認識の有無とは別に、処分等の時点から期間を定めます。 例えば処分を知ってから6か月を超えた人が、処分から1年は経っていないと主張しても、それだけで期間内とはいえません。二つの制限をそれぞれ検討し、正当な理由があるかを具体的に述べます。 3項は、審査請求をすることができる場合等について、裁決を知った日又は裁決の日を基準とする特則です。どの申立てにも無条件に適用されるとせず、条文の適用条件を確認します。行政不服審査法18条の3か月と混同しないようにします。

条文は確認日時点のe-Gov法令APIから取得。個別事例では適用時点の法令・経過措置も確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月22日

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