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刑法246条の解説|欺罔から処分行為・取得へのつながり
刑法246条の詐欺罪について、だます行為、錯誤、処分行為、財物・利益の取得を順に確認します。2項詐欺や電子計算機使用詐欺との違いも整理します。
条文
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
条文の読み方と具体例
246条1項は、人を欺いて財物を交付させた者を10年以下の拘禁刑に処します。2項は、同じ方法によって財産上不法の利益を得、又は他人に得させた場合を扱います。嘘を言ったという一事だけでなく、相手の財産的な判断に関わる欺罔、その錯誤、錯誤に基づく処分、取得へのつながりを確認します。 例えば、代金を支払う意思がないのに、その意思があるように装って商品を交付させた場面では、取引のどの事項が欺かれ、相手がそれを前提に交付したかを示します。契約後に資金事情が悪化して払えなくなったことだけで、契約時の欺罔や故意を当然に認めてはいけません。単なる債務不履行と区別します。 相手がだまされていない場合や、だました相手と財産の所有者が異なる場合は、錯誤・処分の因果関係や処分権限等を確認します。機械に虚偽の情報等を与えた場面を、人の錯誤を要する246条へそのまま当てはめず、246条の2の電子計算機使用詐欺等の要件を検討します。 確認問題:250条が詐欺の未遂を処罰しているので、金を得られなかった場面も検討できるか。答え:できます。ただし実行の着手等が必要です。利益を得た場合も、その内容を特定し、財物の交付を扱う1項と2項を区別します。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文と照合。2025年6月1日施行の拘禁刑への改正後の刑名を使用し、旧事件の適用法・経過措置は別に確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日