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会社法362条の解説|取締役会の権限等
会社法362条の取締役会の職務と、取締役に委任できない重要な業務執行を説明します。会社規模に応じた重要性と、他の機関設計との違いを確認します。
条文
会社法362条
取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一取締役会設置会社の業務執行の決定 二取締役の職務の執行の監督 三代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一重要な財産の処分及び譲受け 二多額の借財 三支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 四支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項 六取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 七第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除 5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
条文の読み方と具体例
362条は、取締役会が業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を担うことを定めます。取締役会はすべての取締役で構成されますが、会社を対外的に代表する行為そのものと、取締役会として意思決定する行為は同じではありません。 4項は、重要な財産の処分・譲受け、多額の借財など、取締役に委任できない重要な業務執行の決定を掲げます。「重要」「多額」は金額だけで機械的に決めず、会社の資産・売上規模、取引の目的や性質、事業に及ぼす影響等を踏まえて検討します。代表取締役に一般的な業務執行権限があることだけでは、法定の取締役会決議を省略できません。 例えば小規模会社A社が主力の工場を売却する場合、金額が大企業の通常取引ほど大きくなくても、会社の事業にとって重要な財産の処分となり得ます。取締役会で決める必要があるかと、決議を欠いた取引の相手方との関係で効力がどうなるかは別の問題です。 また、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社には業務執行決定の委任等について別の規定があります。本条の一般的な取締役会設置会社の説明を、そのまま全ての機関設計に当てはめないことが大切です。確認問題:社長への包括的な委任があれば、多額の借財も当然に単独決定できるか。答え:4項の委任できない事項に当たるなら、その委任だけで決議を省略できません。
e-Gov法令検索の掲載条文と照合しています。旧法の教材・判例は適用時点を分けて確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月25日