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Case Brief

取得時効完成後の第三者|最判昭和33年8月28日と登記

不動産の取得時効が完成した後に、旧所有者から権利を取得して登記を得た第三者との関係を扱う判決です。時効完成の前後と登記の時点を区別して整理します。

更新日: 2026年10月23日

裁判所

最高裁判所第一小法廷

判決日

1958-08-28

引用

民集 第12巻12号1936頁

判旨・学習上の位置づけ

事案:不動産の占有によって取得時効が完成した者と、その完成後に旧所有者から所有権を取得して登記を得た第三者との間で、土地の権利関係が争われました。時効取得者には登記がない状況が問題となりました。 争点:時効によって所有権を取得しても、登記がないまま、完成後に登記を得た第三者へ所有権取得を主張できるか、第三者が時効取得を知っていた場合に扱いが変わるかが争点です。 判断:最高裁は、不動産を時効取得しても登記がないときは、時効完成後に旧所有者から所有権を取得して登記した第三者に対抗できないとしました。第三者の善意・悪意だけでは結論を分けず、177条の対抗関係として整理しています。時効の要件を満たして所有権を取得したことと、その取得を特定の第三者へ主張できることを分けた判断です。

射程

時効完成前に第三者が権利を取得した場面とは区別します。占有開始、時効完成、第三者の取得、登記という順序を先に示し、完成前後を曖昧にしたまま結論を当てはめないことが重要です。 単なる悪意と背信的悪意の区別等、177条に関する他の判例法理との関係も確認します。1958年の判決が述べた範囲と、その後を含む第三者一般の整理を区別して学びます。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日