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刑法65条の解説|身分による成立と刑の軽重を区別する
刑法65条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
更新日: 2026年10月24日
条文
刑法65条
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
条文の読み方と具体例
犯罪を構成する身分と、刑の軽重に関わる身分について、身分のない共犯者をどう扱うかを定めます。第1項は身分によって構成される犯罪に加功した非身分者も共犯とし、第2項は刑の軽重を定める身分がない者に通常の刑を科します。どちらの身分かの分類が先です。 例えば、業務上の占有者とそうでない者が横領に関与する場合、占有者という要素と業務上という要素を分けて検討します。条文のどの要素が犯罪の成立を基礎付け、どの要素が刑を重くしているかを明らかにすると、各人に成立する罪と適用刑を混同しにくくなります。 身分犯なら全員に同じ罪名・同じ刑が当然に適用されるという整理はできません。また、第65条の適用があっても、各人の行為、故意、共犯関係の検討が省かれるわけではありません。確認問題:非身分者は身分犯の共犯になれないか。答え:第1項が非身分者の共犯成立を定めており、身分の性質と第2項との関係を更に検討します。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日