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刑法60条の解説|共同正犯が負う正犯の責任
刑法60条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
更新日: 2026年10月24日
条文
刑法60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
条文の読み方と具体例
二人以上が共同して犯罪を実行したとき、全員を正犯とします。単に現場に一緒にいたかではなく、共同実行の意思と共同に行った犯罪の関係を検討します。分担した行為、相互利用の関係、結果への寄与を具体的に示すことが重要です。 一人が被害者を押さえ、もう一人が財布を奪うと相談して実行した場面では、各人の役割を切り離すと犯罪全体を評価できません。共同実行として成立する範囲では、他人の分担した行為も踏まえて正犯として責任を負います。ただし、共犯者の予想外の行為まで常に全員へ帰属するわけではありません。 自ら構成要件の中心行為をしていない者については、共謀共同正犯の成立要件が問題になることがあります。意思連絡の内容や役割を検討し、幇助犯との区別を説明します。確認問題:犯罪の相談に加わった事実があれば、内容や寄与を問わず共同正犯か。答え:相談の事実だけで結論を出さず、共同実行として評価する根拠が必要です。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日