Law Article
会社法27条の解説|定款の記載又は記録事項
会社法27条が定款に必須とする五つの事項を確認します。発起人の記載、出資財産の価額と、変態設立事項・発行可能株式総数との違いを具体例で説明します。
更新日: 2026年10月25日
条文
会社法27条
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一目的 二商号 三本店の所在地 四設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 五発起人の氏名又は名称及び住所
条文の読み方と具体例
27条は、株式会社の定款に欠かせない絶対的記載事項を列挙しています。目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額又は最低額、発起人の氏名・名称と住所の五つです。会社の基本的な設計と、誰がどの規模の出資を予定して設立するかを定款から把握できるようにします。 本店所在地は、定款にどこまで具体的に書いたかにより、移転時に定款変更が必要となる範囲が変わります。単に「住所」という言葉を見て、役員全員の住所を27条の必須事項とするのは誤りです。条文が要求するのは発起人についての記載です。 例えばA・Bが会社を設立し、設立時に拠出する財産の最低額を500万円と定めるなら、実際の出資額との関係を確認します。この記載を、会社成立後の資本金額や、発行可能株式総数の定めと混同しないことが大切です。発行可能株式総数は37条も併せて読みます。 現物出資、財産引受けなどの変態設立事項には28条の別の規律があります。定款に書かなければ効力を生じない事項と、27条の必須事項という分類を分けます。確認問題:取締役全員の住所は27条の列挙事項か。答え:違います。発起人の氏名又は名称と住所が列挙されています。
e-Gov法令検索の掲載条文と照合しています。旧法の教材・判例は適用時点を分けて確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月25日