制限行為能力
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人で取消しの範囲は異なる。意思能力の有無と制度上の制限を分け、行為時の地位、行為の種類、同意や許可、例外を順に確かめる。
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未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人で取消しの範囲は異なる。意思能力の有無と制度上の制限を分け、行為時の地位、行為の種類、同意や許可、例外を順に確かめる。
相手方のある意思表示は原則として到達時に効力を生じる。発送や実際の閲読と区別し、到達妨害、受領能力、通知後の表意者の変化を条文ごとに検討する。
相手が真意でないことを知らず、知ることもできなかった場合、心裡留保だけを理由に効力は否定されない。
仮装売買は当事者間で無効だが、その無効を善意の第三者に対抗できない。
基礎事情の錯誤では、重要性に加え、その事情を法律行為の基礎とすることが表示されていたかを検討する。
第三者詐欺の取消しには、相手方が詐欺を知り又は知り得たことが必要である。
取消し得る行為の適法な追認後は、その行為を取り消せなくなる。
顕名がなくても、相手が本人のための行為と知り又は知り得た場合には100条ただし書を検討する。
相手方の過失で無権限を知らなかった場合でも、無権代理人が無権限を知っていれば117条2項2号の除外には当たらない。
本人が授権を表示した範囲内の行為は109条1項、消滅した権限の従来の範囲内の行為は112条1項を検討する。
「説明できそう」は自分で付ける目安です。演習の正誤とは別に記録し、習熟や合格を判定するものではありません。