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民訴標準

証人尋問と当事者尋問|供述者の立場から区別する

民事訴訟で人の供述を証拠として調べる際には、証人尋問と当事者本人の尋問を区別します。民事訴訟法190条以下と207条以下が基礎です。当事者が準備書面で述べた主張と、本人尋問で得られる証拠資料も異なるため、立証のどの段階かを明確にします。

更新日: 2026年10月28日
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30秒でわかる結論

民事訴訟で人の供述を証拠として調べる際には、証人尋問と当事者本人の尋問を区別します。民事訴訟法190条以下と207条以下が基礎です。当事者が準備書面で述べた主張と、本人尋問で得られる証拠資料も異なるため、立証のどの段階かを明確にします。

学習後に確認すること

  • 供述する人が当事者本人か第三者かを確認する。
  • 主張・自白の効力と、尋問結果の証拠評価を分ける。

間違えやすい点

  • 当事者本人だから必ず信用できない、証人だから必ず中立という評価はできません。供述者の立場と具体的な認識の根拠を分けて評価し、民事の本人尋問を刑事の被告人質問と混同しないようにします。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

制度の役割と対象

民事訴訟で人の供述を証拠として調べる際には、証人尋問と当事者本人の尋問を区別します。民事訴訟法190条以下と207条以下が基礎です。当事者が準備書面で述べた主張と、本人尋問で得られる証拠資料も異なるため、立証のどの段階かを明確にします。

判断の手順

  1. 供述する人が当事者本人か第三者かを確認する。
  2. 証明対象となる事実と供述の認識根拠を特定する。
  3. 申出・職権、宣誓、尋問順序等の違いを確認する。
  4. 主張・自白の効力と、尋問結果の証拠評価を分ける。

独自設例

【学習用設例】貸金返還訴訟で、原告Aは「金を渡した」と準備書面で主張しました。裁判所はA本人と、受渡しを見た第三者Cを尋問しようとしています。

当てはめと結論

Aの書面による主張だけで、本人尋問を行ったことにはなりません。Aについては当事者本人の尋問、Cについては証人尋問として位置付けます。207条は本人尋問で宣誓させることができると定め、証人と本人の尋問を行う場合の順序も定めます。供述が得られても、利害関係や観察状況を含め、他の証拠と合わせて信用性を評価します。

混同しやすい点と限界

当事者本人だから必ず信用できない、証人だから必ず中立という評価はできません。供述者の立場と具体的な認識の根拠を分けて評価し、民事の本人尋問を刑事の被告人質問と混同しないようにします。

答案での使い方

主張された事実を誰のどの証拠で証明するかを示します。法的な自白の成立と、供述を証拠として採用・評価する場面も分けて記載します。

確認問題

解答・解説:いいえ。主張と証拠調べは別です。当事者本人の尋問をどの手続で行ったかを確認します。

答案・記述式での使い方

主張された事実を誰のどの証拠で証明するかを示します。法的な自白の成立と、供述を証拠として採用・評価する場面も分けて記載します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

次にやること

この論点は単独で暗記するより、条文・判例・関連論点とつなげて読むと定着しやすくなります。