Law Article
刑法252条の解説|自己占有の他人物と横領
刑法252条の横領罪について、自己の占有する他人の物と、その不法な処分を確認します。業務上横領・遺失物等横領・親族間の特例との区別を具体例で説明します。
条文
刑法252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
条文の読み方と具体例
252条1項は、自己の占有する他人の物を横領した者を5年以下の拘禁刑に処します。委託に基づき管理・保管する関係を確認し、権限がないのに所有者のように処分するなど、不法領得の意思を実現した行為かを検討します。他人の占有を奪う窃盗と、最初から自分が占有している物の処分を区別します。 例えば、友人から預かった楽器を自分の物として売った場合、友人の所有、自分の占有、委託の趣旨に反する売却を順に示します。物を預かったという外形だけで、許可された使用や正当な返還まで横領と評価するわけではありません。何の権限を与えられていたかが重要です。 業務上の占有なら253条、遺失物等の占有を離れた他人物なら254条を区別します。252条2項は、自己の物でも公務所から保管を命ぜられている場合を特に処罰します。「他人の物」との文言だけで2項の対象を読み落とさないようにします。 確認問題:親族の物を横領した場合、犯罪自体が常に成立しないか。答え:そうではありません。255条は244条を準用するため、親族の範囲に応じた刑の免除や告訴要件を検討します。親族でない共犯にまでその特例が当然に及ぶわけではありません。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文と照合。2025年6月1日施行の拘禁刑への改正後の刑名を使用し、旧事件の適用法・経過措置は別に確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日