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刑法61条の解説|教唆によって犯罪意思を生じさせる
刑法61条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
更新日: 2026年10月24日
条文
刑法61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
条文の読み方と具体例
人を教唆して犯罪を実行させた者には正犯の刑を科します。教唆は、他人に特定犯罪の実行意思を生じさせ、その実行へ結び付ける行為です。既に確定的な意思を持つ者への援助が、教唆なのか幇助なのかは区別して検討します。 例えば、犯行を考えていなかった知人に具体的な窃盗を持ち掛け、その知人が実行した場合、働き掛けと意思形成・実行のつながりが問題になります。単に日常の不満を述べた会話が結果的に犯罪へ先行しただけでは、直ちに教唆の故意や因果関係が認められるわけではありません。 第2項は教唆者を教唆した者にも同様とします。正犯の刑を科するという効果から、教唆者が実行行為者になるという意味に読み替えないようにします。確認問題:実行を決意済みの者に道具を渡した場合はいつでも教唆か。答え:犯罪意思を新たに生じさせたのか、実行を容易にしたのかを確かめ、幇助との区別が必要です。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日