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刑法62条の解説|幇助が実行を容易にしたかを考える
刑法62条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
更新日: 2026年10月24日
条文
刑法62条
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
条文の読み方と具体例
正犯を幇助した者を従犯とします。道具や情報の提供など物理的な援助に加え、精神的な援助が問題となることもあります。援助した行為が正犯の犯罪実行を容易にしたか、どの犯罪を認識していたかを確認します。 例えば、窃盗に使うことを知って工具を貸したとき、工具の提供と実行との関係を検討します。通常の取引で物を売った場合には、犯罪への認識や援助の性質を検討する必要があり、商品が犯行に使われた結果だけで責任を決めることはできません。犯行後の援助も、事前の約束等の事情を踏まえて区別します。 第2項は従犯を教唆した者も従犯とします。刑の減軽は第63条に定められ、第61条の教唆犯と法定の扱いが異なります。確認問題:現場で何もしなかった者は一切幇助にならないか。答え:単なる不介入と、不作為による援助と評価される場合を分け、作為義務、容易化、故意などを検討します。
2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日