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行政不服審査法18条の解説|3か月・1年の起算点

行政不服審査法18条は、処分について審査請求できる期間を定めます。原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月という期間と、処分があった日の翌日から1年という期間をそれぞれ確認します。

更新日: 2026年10月25日

条文

行政不服審査法18条

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

条文の読み方と具体例

行政不服審査法18条は、処分について審査請求できる期間を定めます。原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月という期間と、処分があった日の翌日から1年という期間をそれぞれ確認します。 知った日と処分の日は同じとは限りません。第1項は本人が処分の存在を知った日、第2項は客観的な処分の日を基準にします。いずれも正当な理由がある場合の例外があるため、期間を過ぎたことだけで検討を終えず、遅れた事情を評価します。再調査の請求をした場合には、再調査の決定を知った日の翌日から1か月など、条文の括弧書きの特則を確認します。 例えば許可取消しが4月1日にされ、本人が4月10日に知った例では、主観的期間と客観的期間の起算点を別々に記録します。期間の末日を計算する際は期間計算の規定も踏まえ、単に90日と置き換えないようにします。不作為についての審査請求と、処分についての審査請求の期間を混同しないことも重要です。 第3項は審査請求書を郵便・信書便で提出した場合の送付日数を算入しない扱いです。確認問題:取消訴訟と同じ6か月の期間内なら、審査請求も常に期間内か。答え:審査請求は本条、取消訴訟は行訴法14条など、それぞれの期間を計算する必要があります。

一次資料確認日:2026-10-25。条文の適用時点と、個別法による特則を区別して確認してください。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月25日