LLavaLex法律資格学習プラットフォーム

Law Article

行政手続法13条の解説|聴聞と弁明の機会の振り分け

行政手続法13条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。

更新日: 2026年10月24日

条文

行政手続法13条

行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 一次のいずれかに該当するとき聴聞イ許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。ロイに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。ハ名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。ニイからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。 二前号イからニまでのいずれにも該当しないとき弁明の機会の付与 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。 一公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。 二法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。 三施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。 四納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。 五当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

条文の読み方と具体例

不利益処分をする際に、名宛人の意見を事前に聴く手続を定めます。許認可の取消しや資格・地位の直接の剥奪など、第1項1号の場面は聴聞、それ以外は弁明の機会の付与が基本です。処分の名称だけで判断せず、法律効果が何かを見ます。 例えば、営業許可の取消しを予定する場合と、一定期間の営業停止を予定する場合では、条文上の区分を検討します。聴聞と弁明では、通知、口頭での審理、書類閲覧などの仕組みが異なります。第1項1号ニにより行政庁が聴聞を相当と認める場合もあるため、機械的な二分にしないようにします。 第2項には緊急の場合や客観的資料で資格の不存在が証明された場合、一定の金銭賦課等の例外が列挙されています。例外を使う場合は、該当号の条件を具体的な事実で確かめます。確認問題:公益上の必要があればいつでも事前手続を省けるか。答え:緊急性のため手続を執れないなど、条文所定の事情が必要です。

2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月24日