Case Brief
非嫡出子相続分違憲決定|平等と既存法律関係
非嫡出子相続分違憲決定について、事案・争点・判断・射程を整理します。判決の結論を丸暗記せず、どの事実が判断を分けるかを具体例と確認問題から学べます。
更新日: 2026年10月24日
裁判所
最高裁判所大法廷
判決日
2013-09-04
引用
民集 第67巻6号1320頁(平成24(ク)984)
判旨・学習上の位置づけ
事案:遺産分割において、婚姻外で生まれた子の法定相続分を婚姻内の子の2分の1とする当時の民法900条4号ただし書の合憲性が争われました。出生による地位を子自身が選べないことが重要な背景です。 争点:法律婚の尊重という制度目的に照らして、子の相続分を区別することが合理的か。また、違憲判断が以前に確定した相続関係へどこまで影響するかが問題になりました。 判断:最高裁は、家族や国民意識の変化、諸外国の立法、子を個人として尊重する観点などを踏まえ、遅くとも本件相続が開始した平成13年7月当時には区別の合理的根拠が失われていたとしました。一方、平成13年7月から本決定までに開始された他の相続について、この規定を前提とする裁判、遺産分割協議等により確定的なものとなった法律関係には、違憲判断の影響を及ぼさないと整理しています。平等違反の判断と法的安定性への配慮を同時に読むことが必要です。
射程
問題の規定は後に改正されています。現行法の相続分が2分の1であると説明しないこと、違憲判断によって全ての過去の遺産分割がやり直せるとしないことが重要です。 確認問題:違憲な条文に基づいた遺産分割協議なら、時期や確定状況を問わず覆せるか。解答:本決定は確定的な法律関係への影響を限定しており、相続開始時点と法律関係の確定状況を確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月24日