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東京都管理職選考事件

国籍要件と一体的な任用制度

最初に押さえること

事案:東京都で保健婦として採用された韓国籍の特別永住者が、1994年度・1995年度の管理職選考を受験しようとしました。日本国籍を要件とする運用により受験できず、国家賠償を求めました。原審は一部を認容しましたが、東京都が上告しました。 争点:公権力の行使等に関わる職を含む一体的な管理職任用制度において、日本国籍を昇任の要件とすることが、憲法14条1項や労働基準法3条に反するかが問題となりました。 判断:最高裁は、公権力行使等の職と、昇任に必要な経験を積む職を含む一体的な管理職制度を構築し、日本国民に限って昇任を認める措置には合理的理由があるとしました。本件の東京都の任用制度等を踏まえ、国籍要件を違憲・違法とせず、都の敗訴部分を破棄して当該部分の原告の控訴を棄却しました。 理由:管理職に昇任した者を終始特定の専門職務だけに就ける制度ではなく、公権力行使等の職へ就くことも前提とされた人事管理が重視されました。個別に決裁権の小さい職があることだけではなく、制度全体の任用と統治作用との関係を見ています。

このページの目次

何が起きたか

東京都で保健婦として採用された韓国籍の特別永住者が、1994年度・1995年度の管理職選考を受験しようとしました。日本国籍を要件とする運用により受験できず、国家賠償を求めました。原審は一部を認容しましたが、東京都が上告しました。

争点

公権力の行使等に関わる職を含む一体的な管理職任用制度において、日本国籍を昇任の要件とすることが、憲法14条1項や労働基準法3条に反するかが問題となりました。

裁判所の判断

最高裁は、公権力行使等の職と、昇任に必要な経験を積む職を含む一体的な管理職制度を構築し、日本国民に限って昇任を認める措置には合理的理由があるとしました。本件の東京都の任用制度等を踏まえ、国籍要件を違憲・違法とせず、都の敗訴部分を破棄して当該部分の原告の控訴を棄却しました。

裁判所の判断と理由

管理職に昇任した者を終始特定の専門職務だけに就ける制度ではなく、公権力行使等の職へ就くことも前提とされた人事管理が重視されました。個別に決裁権の小さい職があることだけではなく、制度全体の任用と統治作用との関係を見ています。

当てはまる範囲と限界

外国人は全ての公務員に就けない、という一般的禁止を示した判例ではありません。実際に原告は東京都の職員として採用されていました。公権力行使等の職の性質と一体的な昇任制度という条件を示し、全ての職種や異なる制度に当然に結論を広げないようにします。

現行法との関係

本判決は当時の東京都の管理職選考・任用制度を対象とします。現在の個々の採用資格や全自治体の運用を示す案内ではありません。労働基準法3条と憲法14条の判断を、事案の職務・制度と対応させて読みます。

類似事例で考える

誰と誰を区別し、どの昇任機会が制限されたかを示します。国民主権という抽象語だけで結論を出さず、職務内容、人事運用、一体性と区別の合理性を説明します。

確認問題

オリジナル確認問題

本判決は、外国籍の者を自治体職員に一切採用できないとしましたか。

解答・解説:いいえ。原告も職員として採用されており、争点は本件の一体的な管理職任用制度における国籍要件です。

出典と編集情報

更新日:2026年10月28日 / 資料確認日:2026年10月28日