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行政手続法8条|申請を拒否する処分の理由提示

申請により求められた許認可等を拒否する場合、原則として同時に理由を示します。例外となる客観的な不適合と、書面で処分する場合の方法も確認します。

更新日: 2026年10月23日

条文

行政手続法8条

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。 2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

条文の読み方と具体例

1項は、拒否処分と同時に理由を示すことを原則とします。なぜその結論になったかを申請者が理解し、不服申立て等を検討できること、行政庁の判断を慎重・合理的にすることが重要です。 例外は、法令や公にされた審査基準が明確な数量的指標等による客観的指標で、申請書等から不適合が明らかな場合等です。その場合でも、申請者が求めれば理由を示す必要があります。単に基準を公表しただけでは例外を満たしません。 2項は、書面で拒否処分をする場合に理由も書面で示すことを定めます。理由の内容として何が必要かは、基準の性質や処分の事情を踏まえて検討します。「不適当だから」という結論の繰返しで十分かを確認します。 不利益処分の理由提示は14条の問題です。申請の拒否を一般に不利益処分と呼ぶ日常語と、行政手続法上の用語を混同せず、まず処分の類型を確定します。

確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日