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行政手続法5条|審査基準の設定・具体化・公表
申請に対する許認可等の判断基準を定め、具体化し、公にしておくことを規律します。申請者が基準を知ることと、個別の審査が公正であることを分けて確認します。
更新日: 2026年10月23日
条文
行政手続法5条
行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
条文の読み方と具体例
1項は行政庁に審査基準を定めることを求めます。2項は許認可等の性質に照らし、できる限り具体的なものとすることを定めます。抽象的な法律の文言を書き写すだけで役割を果たすかが問題になります。 3項は、行政上特別の支障があるときを除き、申請先の事務所への備付け等の適切な方法で公にしておくことを求めます。非公表にする場合も、単に都合が悪いという理由ではなく、例外の要件を確認します。 審査基準の設定・公表と、8条の拒否理由の提示は別の義務です。基準が公開されていても、その申請のどこが基準に合わないかの説明を省けるとは限りません。 12条の処分基準の設定・公表は努力義務とされており、5条と同じ表現ではありません。地方公共団体の処分では、法の適用範囲や条例も確認した上で、該当する規律を選びます。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日