条文更新: 2026年10月25日
行政手続法14条
行政手続法14条は、不利益処分の名あて人に、原則として処分と同時に理由を示すことを求めます。理由提示は処分庁の判断を慎重にし、相手方が不服申立てや訴訟を検討する手掛かりを与える役割を持ちます。
申請に対する処分、不利益処分、行政指導、意見公募の手続を定める法律です。審査基準や理由提示の条文を、処分の適法性を考える論点と結び付けて学びます。
行政手続法14条は、不利益処分の名あて人に、原則として処分と同時に理由を示すことを求めます。理由提示は処分庁の判断を慎重にし、相手方が不服申立てや訴訟を検討する手掛かりを与える役割を持ちます。
行政手続法13条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
行政手続法12条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。
申請により求められた許認可等を拒否する場合、原則として同時に理由を示します。例外となる客観的な不適合と、書面で処分する場合の方法も確認します。
申請に対する許認可等の判断基準を定め、具体化し、公にしておくことを規律します。申請者が基準を知ることと、個別の審査が公正であることを分けて確認します。