LLavaLex法律資格学習プラットフォーム

Law Article

刑事訴訟法220条|逮捕時の無令状処分を読み分ける

被疑者を捜すための住居への立入りと、逮捕の現場での差押え等を区別します。必要性、緊急逮捕後の還付、準用される場面を確認します。

更新日: 2026年10月28日

条文

刑事訴訟法 第220条

第二百二十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 一人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。 第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。 第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。

条文の読み方と具体例

【1項の二つの権限】1号は住居等へ入って被疑者を捜索する処分、2号は逮捕の現場で差押え・捜索・検証をする処分です。被疑者を見つけるために入れたことと、室内全体の証拠を探せることは同じではありません。条文の「必要があるとき」と各号の対象をそれぞれ読みます。 【令状不要の限界】3項は1項の処分に令状を要しないとします。しかし、適法な逮捕、処分の場所・対象・方法についての条件は残ります。無令状だから全ての手続が不要になるのではなく、222条による準用も確認します。 【緊急逮捕と準用】緊急逮捕の際の処分について逮捕状が得られなかったときは、2項により差押物を直ちに還付します。4項・5項の勾引状・勾留状執行への準用は、どの号をどの対象に準用するかを読み分けます。 【学習用設例】路上で逮捕した後、別の場所にある自宅で証拠を探す場合、同じ人の自宅というだけでは2号の逮捕現場とはいえません。218条の令状等、別の根拠を検討します。確認問題:220条を根拠に離れた場所まで無制限に捜索できるか。答え:できず、現場と必要性を具体的に判断します。

2026年10月28日時点の施行版で確認。出典の法令には未施行の改正が表示されることがあるため、適用する時点を確認してください。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日