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刑法235条の解説|他人の財物の窃取と占有
刑法235条の窃盗罪を、財物・他人の占有・窃取から読みます。自己所有物の特則、電気、未遂、親族間の特例も、本文との役割を分けて確認します。
更新日: 2026年10月25日
条文
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
条文の読み方と具体例
235条は、他人の財物を窃取した者を窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処します。所有者と占有者を分け、他人の支配する物をその意思に反して自己又は第三者の支配へ移したかを検討します。自己の占有する他人の物を勝手に処分した場面では、252条等の横領との区別が問題です。 「他人の財物」という文言は、所有名義だけで終えてはいけません。242条は、自己の財物でも他人が占有し、又は公務所の命令で他人が看守している場合には、この章の罪について他人の財物とみなします。245条の電気を財物とみなす規定も、日常語の物の印象だけで対象を限定しないための特則です。 例えばAが修理のためBへ預けていた自分の機械を、Bの意思に反して持ち去った場面でも、所有者がAだから235条を検討できないとは限りません。占有と242条の適用を確認します。一時的な使用や壊す目的などでは、不法領得の意思等も個別に考えます。 確認問題:窃盗の未遂は本文に書いていないので処罰されないか。答え:243条に規定があります。親族間の場合も犯罪が常に成立しないのではなく、244条の刑の免除・告訴要件と、親族でない共犯への不適用を区別します。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文と照合。2025年6月1日施行の拘禁刑への改正後の刑名を使用し、旧事件の適用法・経過措置は別に確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日