訴えを取り下げる時期と相手方の同意、取下げ後の再訴を261条・262条から整理します。請求の放棄や訴訟上の和解との違いも確認します。
取下げができる時期と同意を確認する
261条1項は判決確定まで全部又は一部の取下げを認めます。ただし、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続で申述し、又は口頭弁論をした後は、同条2項により原則として相手方の同意が必要です。相手方にも本案判決を得る利益があるためです。被告が何か書面を出したというだけで、常に同意が必要と短絡せず、その内容と手続の段階を確認します。
方法と同意の擬制を条文で確認する
取下げは原則書面ですが、口頭弁論等の期日には口頭でもできます。現行261条の電子調書や送達に関する規定を確認します。同意を要する場合に取下げ書面の送達後2週間以内に異議がないと同意を擬制する規定などもあります。実際の同意の有無だけを見て手続を止めず、送達と異議の時期を調べます。
初めから係属しなかった扱いと再訴禁止を分ける
262条1項により、取下げ部分は初めから係属しなかったものとみなされます。ただし、本案について終局判決があった後に取り下げた者は、同条2項により同一の訴えを提起できません。判決が確定した後だけの規定ではないことが重要です。他方、請求の放棄を電子調書に記録する場合は267条の問題となり、単に手続を引っ込める取下げとは違います。
区別して整理する
| 行為 | 主な効果と注意 |
|---|---|
| 訴えの取下げ | 係属を遡って消す。時期により同意・再訴禁止 |
| 請求の放棄 | 請求に理由がないことを認める訴訟行為 |
| 訴訟上の和解 | 当事者の合意による紛争解決 |
学習用の設例
学習用設例:Aは貸金訴訟の第一審で請求棄却判決を受けました。控訴期間中にBの同意を得て訴えを取り下げ、同じ貸金請求を直ちに出し直そうとしています。
判決確定前なので261条の取下げを検討できますが、本案の終局判決後である点が262条2項で問題となります。同意を得たというだけでは同一訴えの再提起は認められません。取下げの有効性と再訴禁止を二段階で説明します。
確認問題
解答・解説:いいえ。条文は本案について終局判決があった後と定めます。判決確定前でも当該段階の取下げには再訴禁止が問題となります。
答案に使う順序
- 取下げができる時期と同意を確認する
- 方法と同意の擬制を条文で確認する
- 取下げの同意と再訴可能性を分ける
- 終局判決後と確定後を混同しない
よくある質問
学習時に混同しやすい点は何ですか。
取下げの同意と再訴可能性を分ける。終局判決後と確定後を混同しない。