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民事訴訟法262条|取下げの遡及効と再訴禁止
取下げ部分の係属が初めからなかったと扱われる効果と、本案終局判決後の取下げに伴う同一訴えの再提起禁止を分けて解説します。
更新日: 2026年10月28日
条文
民事訴訟法 第262条
(訴えの取下げの効果) 第二百六十二条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。 2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
条文の読み方と具体例
【1項の原則】取下げが有効にされた部分について、訴訟は初めから係属していなかったものとみなされます。まず261条の時期、方法、相手方の同意が必要かを確認し、取下げが有効であることを前提に262条の効果を考えます。 【2項の歯止め】本案について終局判決があった後に取り下げた者は、同一の訴えを提起できません。「初めから係属しなかった」から常に出し直せると結論すると2項を読み落とします。本案の終局判決があった後という文言なので、確定前の取下げでも問題となります。 【学習用設例】請求棄却の第一審判決後、確定前に被告の同意を得て原告が取り下げた場合、同意があることは取下げの条件の話です。同じ請求を直ちに出し直すことができるかは262条2項の別問題であり、当然には許されません。 【別の制度との違い】係属中に同じ事件を別の訴えで持ち込む142条の重複起訴禁止や、確定判決の114条の既判力とは、発生する局面と根拠が違います。確認問題:取下げに同意した被告は再訴にも同意したといえるか。答え:同意と再訴禁止は別であり、262条2項を検討します。
2026年10月28日時点の施行版で確認。出典の法令には未施行の改正が表示されることがあるため、適用する時点を確認してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日