LLavaLex
民訴標準

訴状審査と補正命令|本案の勝敗より先に整える事項

訴状審査では、訴えを審理するための記載等の不備を確認します。現行民事訴訟法137条は134条2項への違反について、相当期間を定めた補正命令と、補正しない場合の訴状却下を定めています。訴状の形式を整える判断と、請求に理由があるかという本案判断を区別します。

更新日: 2026年10月28日
監修
監修情報未登録

30秒でわかる結論

訴状審査では、訴えを審理するための記載等の不備を確認します。現行民事訴訟法137条は134条2項への違反について、相当期間を定めた補正命令と、補正しない場合の訴状却下を定めています。訴状の形式を整える判断と、請求に理由があるかという本案判断を区別します。

学習後に確認すること

  • 現行134条2項の必要的記載事項と提出された訴状を照合する。
  • 却下命令への即時抗告と本案判決への上訴を区別する。

間違えやすい点

  • 古い条文の参照番号をそのまま使わないようにします。また、訴状却下と訴え却下、請求棄却は、対象・理由・裁判形式が異なるため、言葉を取り替えて用いません。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

制度の役割と対象

訴状審査では、訴えを審理するための記載等の不備を確認します。現行民事訴訟法137条は134条2項への違反について、相当期間を定めた補正命令と、補正しない場合の訴状却下を定めています。訴状の形式を整える判断と、請求に理由があるかという本案判断を区別します。

判断の手順

  1. 現行134条2項の必要的記載事項と提出された訴状を照合する。
  2. 不足を補正できるか、補正命令の内容・期間を確認する。
  3. 不補正の場合の訴状却下命令を137条で確認する。
  4. 却下命令への即時抗告と本案判決への上訴を区別する。

独自設例

【学習用設例】Aは支払を求める訴状を提出しましたが、誰に何の支払を求めるかが必要な形で記載されていません。裁判長から期間を定めて補正を命じられました。

当てはめと結論

この段階では、まず134条2項に照らして何が欠けるかを特定します。137条1項は相当期間を定めた補正命令を求め、補正しない場合には同条2項の訴状却下が問題になります。証拠が弱いという本案の問題を、当然に同条の記載不備と扱うことはできません。補正により請求の内容が明確になった後も、その当否は別に審理されます。

混同しやすい点と限界

古い条文の参照番号をそのまま使わないようにします。また、訴状却下と訴え却下、請求棄却は、対象・理由・裁判形式が異なるため、言葉を取り替えて用いません。

答案での使い方

不備の内容、補正機会、補正の有無、裁判形式を順に示します。現行法の条番号と、どの処分にどの不服申立てがあるかを確認します。

確認問題

解答・解説:いいえ。訴状の不備の補正に関する手続上の命令です。請求の当否の判断とは区別します。

答案・記述式での使い方

不備の内容、補正機会、補正の有無、裁判形式を順に示します。現行法の条番号と、どの処分にどの不服申立てがあるかを確認します。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日

次にやること

この論点は単独で暗記するより、条文・判例・関連論点とつなげて読むと定着しやすくなります。