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民事訴訟法137条|訴状の補正命令と訴状却下
現行134条2項の記載不備について、相当期間の補正命令、不補正の場合の却下命令、即時抗告という手順を確認します。
更新日: 2026年10月28日
条文
民事訴訟法 第137条
(裁判長の訴状審査権) 第百三十七条 訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。 3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
条文の読み方と具体例
【現行の参照条文】137条1項は、訴状が134条2項に違反する場合に、裁判長が相当期間を定めて補正を命ずるとしています。手続の電子化等に伴う条文の変更があるため、旧法の参照番号をそのまま用いないようにします。 【手順と裁判形式】不備がある場合の補正機会と、期間内に補正しない場合の訴状却下を順に確認します。2項の却下は命令であり、3項は即時抗告を認めています。本案の請求棄却判決とは異なります。 【独自設例】請求の趣旨等が必要な形で記載されていない訴状が提出された場合、何の不備かを示して補正を検討します。証拠に説得力がないということを、当然に134条2項違反の記載不備へ置き換えません。 【確認問題】訴状却下の命令は請求権が存在しないことを確定するか。解答:いいえ。訴状の不備に関する手続上の判断と、本案の権利関係の判断を区別します。
2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日