主観的追加的併合事件
被告の追加と別訴・弁論併合
最初に押さえること
事案:原告は一人の被告に対する訴訟が係属した後、別の被告への請求を追加的に併合提起したとして、新しい訴えの手数料は不要だと主張しました。原審は別事件としての手数料が必要であり、納付命令に応じなかったため訴えを却下すべきものとしました。 争点:新旧の請求が共同訴訟の要件を備える場合に、新しい被告への訴えが旧訴訟へ当然に併合される効果を認められるかが争われました。 判断:最高裁は、新被告への別訴を提起して裁判所に弁論併合を促し、その判断を受けるべきとしました。共同訴訟の要件があっても当然併合の効果は生じず、新しい訴えに相応する手数料が必要とした原審を是認し、上告を棄却しました。 理由:当然併合を認める明文がないほか、旧訴訟の進行状態を新訴で当然に利用できるかには問題があり、常に訴訟経済に適うわけではありません。複雑化、軽率な提訴や濫訴、提起時期による遅延等を考慮し、併合を裁判所の判断に委ねる仕組みを示しています。
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何が起きたか
原告は一人の被告に対する訴訟が係属した後、別の被告への請求を追加的に併合提起したとして、新しい訴えの手数料は不要だと主張しました。原審は別事件としての手数料が必要であり、納付命令に応じなかったため訴えを却下すべきものとしました。
争点
新旧の請求が共同訴訟の要件を備える場合に、新しい被告への訴えが旧訴訟へ当然に併合される効果を認められるかが争われました。
裁判所の判断
最高裁は、新被告への別訴を提起して裁判所に弁論併合を促し、その判断を受けるべきとしました。共同訴訟の要件があっても当然併合の効果は生じず、新しい訴えに相応する手数料が必要とした原審を是認し、上告を棄却しました。
裁判所の判断と理由
当然併合を認める明文がないほか、旧訴訟の進行状態を新訴で当然に利用できるかには問題があり、常に訴訟経済に適うわけではありません。複雑化、軽率な提訴や濫訴、提起時期による遅延等を考慮し、併合を裁判所の判断に委ねる仕組みを示しています。
当てはまる範囲と限界
共同訴訟の要件そのものを否定した判例ではありません。要件があることと、係属後に当事者を追加して当然に同じ訴訟となることを区別します。訴訟承継や参加など法定の当事者変動の制度についても、本判決の一文だけで全て不可能とは説明しません。当事者の追加と交替も区別します。
現行法との関係
判決中の旧法59条・132条に対応する制度は、現行法の38条の共同訴訟と152条の弁論併合等を確認します。旧法番号を現行の別の内容の条文へ誤って対応させないようにします。
類似事例で考える
まず誰に何を請求する新訴かを特定し、共同訴訟の要件と併合の手続を分けます。同じ経済的利益だから新しい訴えの手続が不要という飛躍を避けます。
確認問題
共同訴訟の要件があれば、新被告への別訴は旧訴に自動的に取り込まれますか。
解答・解説:いいえ。別訴の提起と裁判所による弁論併合の判断という手続を区別します。
出典と編集情報
更新日:2026年10月28日 / 資料確認日:2026年10月28日