民訴47条の独立当事者参加について、参加できる第三者、請求の相手方、手続と合一確定を整理します。補助参加との違いを所有権の設例から学びます。
自分の請求をする参加かを確かめる
47条1項は、訴訟の結果によって権利が害されると主張する第三者と、訴訟の目的の全部又は一部が自分の権利だと主張する第三者を定めます。前者を詐害防止参加、後者を権利主張参加と呼んで整理します。訴訟の結果が気になるというだけで誰でも独立当事者参加できる、という制度ではありません。
双方又は一方を相手にする請求を特定する
参加人は原告・被告の双方又は一方を相手として、当事者として訴訟に加わります。所有権を自分に認めるよう求める場合も、既存当事者間の請求とどのように両立しないのか、各請求の趣旨・原因と利益を明確にします。参加人が常に双方を被告にしなければならないと読み替えないことが重要です。
申出の手続と三者間の効力を見る
47条2項・3項では書面による申出と当事者双方への送達を確認します。同条4項は40条1項から3項を準用し、三者間で矛盾しない解決を図ります。当事者の一人の行為が他の者にも当然に不利に働くとせず、合一確定の規律を検討します。他方、片方を勝たせるために補助する42条の補助参加では、自分の独立した請求を当然に追加するわけではありません。
区別して整理する
| 参加 | 基本的な立場 |
|---|---|
| 独立当事者参加 | 自分の権利保護のため当事者として請求する |
| 補助参加 | 一方の当事者を補助する |
| 共同訴訟参加 | 一方と合一確定すべき第三者が加わる |
学習用の設例
学習用設例:AがBに甲建物の引渡しを求めています。第三者Cは、甲建物の所有者はCであるとして、Bに引渡しを、Aに所有権の確認を求めようとしています。
Cは単にBを補助するのではなく、自分の所有権に基づく請求をしています。47条1項の権利主張参加を検討し、AとBそれぞれに対する請求と利益を特定します。どの者の主張が認められるかは、参加の手続が許されるかとは分けて本案で判断します。
確認問題
解答・解説:いいえ。47条1項は双方又は一方と定めます。参加請求の内容と必要な相手方を具体化します。
答案に使う順序
- 自分の請求をする参加かを確かめる
- 双方又は一方を相手にする請求を特定する
- 参加の可否と所有権の本案判断を分ける
- 一方を相手にする参加も条文上可能
よくある質問
学習時に混同しやすい点は何ですか。
参加の可否と所有権の本案判断を分ける。一方を相手にする参加も条文上可能。