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民事訴訟法47条|独立当事者参加の資格と手続
第三者が独立当事者として訴訟へ加わる二つの類型、請求の相手方、申出と送達、合一確定のための準用規定を読み解きます。
条文
民事訴訟法 第47条
(独立当事者参加) 第四十七条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。 2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。 3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。 4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
条文の読み方と具体例
【参加できる第三者】1項前半は、訴訟結果により権利が害されると主張する第三者、後半は、訴訟の目的の全部又は一部が自分の権利だと主張する第三者です。自分の権利を守るために当事者として加わる点で、一方を助ける補助参加と区別します。参加資格を認めることと、最終的に権利を認めることは別です。 【誰に何を求めるか】条文は当事者の双方又は一方を相手方とする参加を認めます。原告と被告双方を必ず相手方にする、と記憶しないようにします。請求の趣旨・原因、確認の利益などを各相手方について考えます。 【手続と効力】申出は書面で行い、当事者双方へ送達します。4項は40条1項から3項と43条を準用しています。三者が同じ手続にいることだけで全行為の効力が同じになると考えず、合一確定に向けた規律を確認します。 【学習用設例】AがBへ建物の引渡しを求める訴訟で、Cが自分こそ所有者だとして自分への引渡し等を求める場合、権利主張参加を検討します。確認問題:参加が認められたらCが真の所有者と決まるか。答え:参加の可否と本案の権利判断は別です。
2026年10月28日時点の施行版で確認。出典の法令には未施行の改正が表示されることがあるため、適用する時点を確認してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日