Case Brief
共同抵当と建物の再築|新建物の法定地上権
同一所有者の土地と建物に共同抵当権が設定された後、旧建物が取り壊され新建物が建築されました。共同抵当設定時に想定された担保価値と、再築後の新建物の法定地上権をどう調整するか。
裁判所
最高裁判所第三小法廷
判決日
1997-02-14
引用
平成7(オ)261/民集 第51巻2号375頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:同一所有者の土地と建物に共同抵当権が設定された後、旧建物が取り壊され新建物が建築されました。土地抵当権が実行された場面で、新建物のために法定地上権が成立するかが問題になりました。 争点:共同抵当設定時に想定された担保価値と、再築後の新建物の法定地上権をどう調整するか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。」 読み方:土地と建物が同じ人の所有だったという事情だけで新建物の法定地上権を認めません。新建物への同順位の共同抵当設定等の特段の事情を確認します。確認問題:共同抵当後に再築すれば常に地上権が成立するか。答え:いいえ。本判決の原則と例外を分けます。
射程
土地と建物が同じ人の所有だったという事情だけで新建物の法定地上権を認めません。新建物への同順位の共同抵当設定等の特段の事情を確認します。確認問題:共同抵当後に再築すれば常に地上権が成立するか。答え:いいえ。本判決の原則と例外を分けます。担保価値の把握が判断を分けます。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日