Case Brief
代金債権を守る登記請求の代位|無資力を要しない場面
土地の売主が死亡し、共同相続人の一部が登記手続を拒んだため、買主は同時履行の抗弁で代金全額の支払を拒みました。登記義務の履行が代金支払の前提となる場合、買主に資力があっても代位できるか。
裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
1975-03-06
引用
昭和48(オ)369/民集 第29巻3号203頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:土地の売主が死亡し、共同相続人の一部が登記手続を拒んだため、買主は同時履行の抗弁で代金全額の支払を拒みました。他の相続人が自己の代金債権を保全するため、買主に代わって拒絶する相続人へ登記を求めました。 争点:登記義務の履行が代金支払の前提となる場合、買主に資力があっても代位できるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「買主に対する土地所有権移転登記手続義務を相続した共同相続人の一部の者が右義務の履行を拒絶しているため、買主が相続人全員による登記手続義務の履行の提供があるまで代金全額について弁済を拒絶する旨の同時履行の抗弁権を行使している場合には、他の相続人は、自己の相続した代金債権を保全するため、右買主が無資力でなくても、これに代位して、登記手続義務の履行を拒絶している相続人に対し買主の所有権移転登記手続請求権を行使することができる。」 読み方:すべての金銭債権について無資力が不要となるわけではありません。登記の未履行が代金債権の実現を妨げる具体的な関係が重要です。確認問題:債務者に資力があれば代位は必ず不可か。答え:いいえ。本件の保全の必要性と現行423条以下を確認します。
射程
すべての金銭債権について無資力が不要となるわけではありません。登記の未履行が代金債権の実現を妨げる具体的な関係が重要です。確認問題:債務者に資力があれば代位は必ず不可か。答え:いいえ。本件の保全の必要性と現行423条以下を確認します。履行を妨げる事情を三者関係で示します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日