Case Brief
詐害行為と転得者の旧法判例|善意者を経た悪意の転得
詐害行為の目的となった権利が複数の者へ移転し、途中に善意の取得者がいる一方、後の転得者が悪意であった場合の追及が問題となりました。旧民法424条の下で、途中の転得者が善意なら、その後の悪意の転得者も追及を免れるか。
更新日: 2026年10月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
判決日
1974-12-12
引用
昭和49(オ)181/集民 第113号523頁
判旨・学習上の位置づけ
事案:詐害行為の目的となった権利が複数の者へ移転し、途中に善意の取得者がいる一方、後の転得者が悪意であった場合の追及が問題となりました。各取得段階の認識を分けて整理する事件です。 争点:旧民法424条の下で、途中の転得者が善意なら、その後の悪意の転得者も追及を免れるか。 判断:裁判所が公表する裁判要旨は、次のとおりです。 「民法四二四条所定の詐害行為の目的たる権利の転得者から悪意で更に転得した者は、たとえその前者が善意であつても、同条に基づく債権者の追及を免れることができない。」 読み方:本判決は旧法の判断です。現行424条の5は転得者への請求要件を明文化しており、各転得者の認識等を改めて確認します。確認問題:この旧法判例だけで現行事例の結論を決められるか。答え:いいえ。現行法の要件と改正の適用関係を先に確認します。
射程
本判決は旧法の判断です。現行424条の5は転得者への請求要件を明文化しており、各転得者の認識等を改めて確認します。確認問題:この旧法判例だけで現行事例の結論を決められるか。答え:いいえ。現行法の要件と改正の適用関係を先に確認します。途中の取得者の認識を省略しません。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日