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刑事訴訟法256条|起訴状・訴因の特定と予断排除

起訴状の提出、必要的記載、公訴事実と訴因の特定、罰条の表示、予備的・択一的記載、予断資料の添付等の禁止を整理します。

更新日: 2026年10月28日

条文

刑事訴訟法 第256条

第二百五十六条 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。 一被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 二公訴事実 三罪名 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

条文の読み方と具体例

【起訴状で提起する】公訴は起訴状を提出して提起します。2項は被告人の特定、公訴事実、罪名を必要的記載とし、3項は訴因の明示と、できる限り日時・場所・方法による事実の特定を求めます。審判対象と防御範囲を明らかにする視点が重要です。 【記載の役割】4項の罰条の表示は、事実の特定と同一ではありません。罰条の誤記がある場合も、防御への実質的不利益のおそれを確認します。5項の予備的・択一的記載も、何をどの関係で求めるかを明確にする制度として読みます。 【独自設例】窃盗の起訴状へ自白調書を添付する場合、必要な訴因の記載とは別に、6項の予断資料の添付・引用禁止を検討します。特定のために必要な事実の記載まで一律に禁止するわけではありません。 【確認問題】日時が広いという一点だけで常に訴因不特定となるか。解答:条文の目的と事件の性質・特殊事情を確認します。白山丸事件の射程も、具体的な識別と防御の観点から読みます。

2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日