何が起きたか
所有者が登記済証等を預け、実印を用いた申請書の内容を確認しないままにした結果、受託者が自分への不実の登記を行い、さらに第三者へ売却しました。
- 書類預託・交付や押印に対する所有者の対応
- 買主の善意無過失
何が問題になったか
所有者が登記済証等を預け、実印を用いた申請書の内容を確認しないままにした結果、受託者が自分への不実の登記を行い、さらに第三者へ売却しました。
裁判所の判断と理由
外観の作出・放置と同視できるほど所有者に重い帰責性がある本件では、94条2項と110条の類推適用により善意無過失の買主が保護されました。
単に書類を盗まれた場合とは異なり、書類の長期預託、合理的理由のない交付、押印への漫然とした対応等が積み重なっています。外観への所有者の関与と買主の信頼の双方を評価します。
判決本文・裁判要旨で確かめる
裁判例詳細の事件番号・裁判年月日と本文PDFを照合できます。公表要旨は裁判所による要約です。本文では多数意見の理由と、補足意見・反対意見がある場合の記載を区別して読みます。
この判例が当てはまる範囲
登記には一般的な公信力があるとした判決ではありません。不実登記を信じたというだけで足りず、所有者の帰責性と買主の善意無過失が必要です。
事実を変えて考える
以下は理解を確かめるための設例です。実際の事件の事実ではありません。
所有者の関与がなく書類が盗まれた事案でも、買主が善意であれば同じ結論ですか。
所有者の帰責性が異なります。善意だけを取り出さず、外観法理の各要件を検討する必要があります。
答案・学習での使い方
検討の出発点は「書類預託・交付や押印に対する所有者の対応」です。次に「買主の善意無過失」を、判断の要件や理由と結び付けます。事件名や結論を挙げるだけで終えず、設例のどの事実が同じで、どこが異なるかを説明しましょう。