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民事訴訟法54条|訴訟代理人の資格と簡裁の許可

弁護士代理の原則、法令上の代理人、簡易裁判所における非弁護士への許可と取消しを確認します。資格と個別行為の権限も区別します。

更新日: 2026年10月28日

条文

民事訴訟法 第54条

(訴訟代理人の資格) 第五十四条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

条文の読み方と具体例

【資格の原則】法令により裁判上の行為ができる代理人を除き、弁護士でなければ訴訟代理人にはなれません。本人が自ら訴訟追行することまで禁止する規定ではなく、他人を代理人にする場合の資格の問題です。 【簡裁の例外】ただし書は簡易裁判所の許可による非弁護士の代理を認め、2項は許可をいつでも取り消せるとします。地裁でも同じ許可で自由に代理できるという一般的な例外ではありません。別の法令による資格と権限も確認します。 【独自設例】会社従業員が社長の委任状を持って地裁の期日に来た場合、委任状があるというだけでは54条の資格を満たしたことになりません。会社の代表者が行為する場合と、任意の訴訟代理人となる場合も分けます。 【確認問題】代理人資格があれば和解も当然できるか。解答:資格と権限は別です。55条2項の特別の委任等を確認します。

2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日