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民事訴訟法55条|通常の代理権と特別の委任
委任事件に関する通常の訴訟代理権と、反訴提起・取下げ・和解・上訴等について必要な特別の委任を、行為ごとに読み分けます。
条文
民事訴訟法 第55条
(訴訟代理権の範囲) 第五十五条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。 2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。 一反訴の提起 二訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 三控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ 四第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意 五代理人の選任 3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。 4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
条文の読み方と具体例
【通常の範囲】1項は、委任事件について反訴、参加、強制執行、仮差押え・仮処分に関する訴訟行為と弁済受領の権限を定めます。ただし、続く2項の特別の委任を要する行為を読み落とさないようにします。 【特別の委任】反訴の提起、訴えの取下げ、和解、請求の放棄・認諾、上訴等の列挙された行為には特別の委任が必要です。「反訴に関する行為」と「反訴を提起する行為」は、1項と2項を通して区別します。 【独自設例】代理人が本人を拘束する和解を締結した場合、通常の委任があるかに加えて和解の授権を確認します。私的な希望と、対外的にどの権限があるかの問題を混ぜず、委任状等を検討します。 【確認問題】3項の代理権を制限できない原則に例外はないか。解答:弁護士でない訴訟代理人についてのただし書があります。4項の法令上の代理人の権限も確認します。
2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日