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刑法43条|未遂の減軽と中止犯の必要的減免
実行に着手して犯罪を遂げなかった場合の減軽と、自己の意思で中止した場合の減軽又は免除を定めます。着手の有無、既遂との境界、中止の要件を区別します。
更新日: 2026年10月23日
条文
刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
条文の読み方と具体例
本文は実行に着手して遂げなかった者の刑を減軽できると定めます。未遂を処罰するには、44条に従い個別の犯罪について未遂処罰の規定があるかも確認します。予備段階の行為を、直ちに未遂と扱うことはできません。 ただし書は自己の意思により犯罪を中止したとき、刑を減軽又は免除すると定めます。本文の裁量的な減軽と、ただし書の必要的な減免の違いを、文言に即して整理します。 中止については、断念の理由と行為の進行段階を確認します。結果発生に向けた行為を終えている場合は、結果を防ぐためにどのような措置をしたかが問題となり、後悔しただけでは足りません。 クロロホルム事件のような複数段階の計画では、最終的な行為を始めたかだけでなく、先行行為と後続行為の関係から実行の着手を検討します。早い段階に着手を認めることと、中止の成立は別の問いです。
確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月23日