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刑法38条|故意・重い罪となる事実・法律の不知

故意犯処罰の原則、重い罪となる事実を知らない場合、法律を知らない場合を分けて定めます。事実の認識と法的評価の誤りを区別して各項を読みます。

更新日: 2026年10月23日

条文

刑法38条

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

条文の読み方と具体例

1項は罪を犯す意思がない行為を罰しないとし、法律に特別の規定がある場合を例外とします。過失犯を処罰するにはそのための規定が必要です。結果が生じたことだけから故意を認定しないようにします。 2項は、重い罪となる事実を知らなかった者を、その重い罪によって処断できないとします。何を認識し、現実に何が起きたかを並べ、構成要件上の重なりや他の犯罪の成否を検討します。 3項は法律を知らなかったことだけでは罪を犯す意思がなかったとはできないとし、情状による減軽を認めます。物の属性や行為等の事実を誤認した場合と、法律上許されると誤解した場合は別の問題です。 事例では、認識の対象を具体的に書きます。「知らなかった」という発言だけで、事実の錯誤、違法性の錯誤、過失を同じものとして処理せず、該当する項に対応させることが重要です。

確認日時点のe-Gov法令APIの条文を掲載しています。改正前の判例を読む際は、判決当時の条文と区別して確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月23日