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刑法199条の解説|殺意・死亡結果と未遂処罰
刑法199条の殺人罪について、人を死亡させた行為と殺意を確認します。傷害致死との区別、203条の未遂処罰、現行の拘禁刑による法定刑を条文から読みます。
更新日: 2026年10月25日
条文
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
条文の読み方と具体例
199条は、人を殺した者の刑を死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑と定めます。死亡の結果が出たことだけで殺人罪と決めず、殺害行為と死亡との因果関係、殺意を確認します。38条の故意の規定と併せて、行為者がどの結果を認識していたかを検討します。 殺意が認められず、暴行・傷害の行為によって死亡させた場合には205条の傷害致死罪等との区別が問題となります。反対に、殺意を持って実行に着手したが死亡しなかった場合でも、203条が199条の未遂を処罰します。「死亡しなければ殺人に関する罪はない」という理解は正確ではありません。 例えば、AがVの生命を奪う意思で攻撃したが治療で助かった場合、攻撃の危険性と実行の着手を確かめ、未遂を検討します。結果が出なかった事実と、危険性のない不能犯かという問題は別です。 確認問題:199条の本文だけに未遂処罰が書かれていないので、殺人未遂は罰せられないか。答え:違います。203条に処罰規定があります。旧判例の懲役という刑名は当時の法定刑であり、現在の条文の拘禁刑と時点を分けて読みます。
2026年10月26日のe-Gov掲載条文と照合。2025年6月1日施行の拘禁刑への改正後の刑名を使用し、旧事件の適用法・経過措置は別に確認します。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月26日