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刑法204条の解説|傷害の結果と暴行・傷害致死との区別

刑法204条の傷害罪について、身体への傷害結果と行為の関係を確認します。暴行罪、傷害致死罪との境界を、現行の法定刑と具体例から整理します。

更新日: 2026年10月25日

条文

刑法204条

人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

条文の読み方と具体例

204条は、人の身体を傷害した者を15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定めます。傷害は外見上の切り傷だけに限る概念ではなく、生理的機能の障害など身体への影響が問題になります。診断書の名称や被害者の不快感だけで結論を出さず、どのような障害が生じたかを具体化します。 暴行したが傷害に至らなかった場面は208条の暴行罪との区別が必要です。傷害の結果を生じ、その行為により死亡した場面では205条の傷害致死罪や、殺意がある場合の199条を検討します。同じ殴打行為でも、行為者の認識と現実の結果を分けて評価します。 例えばAがVを殴り骨折させた場合、骨折という傷害結果、その行為による発生、故意等を確認します。Vが治療中に死亡した場合は、死亡したという事実だけでAの殺意を推定せず、死亡との因果関係と殺意をそれぞれ検討します。 確認問題:204条は、外見上の出血がない場合には適用できないか。答え:そのような限定はありません。身体への障害の内容を調べます。なお、204条自体が一般的な傷害未遂を処罰する規定ではない点も、暴行罪や特別法との関係を分けて確認します。

2026年10月26日のe-Gov掲載条文と照合。2025年6月1日施行の拘禁刑への改正後の刑名を使用し、旧事件の適用法・経過措置は別に確認します。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月26日