LLavaLex法律資格学習プラットフォーム

Law Article

行政手続法12条の解説|不利益処分の基準と公表

行政手続法12条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。

更新日: 2026年10月24日

条文

行政手続法12条

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

条文の読み方と具体例

処分基準は、不利益処分をするか、どの程度の処分にするかを判断する基準です。第12条は設定・公表について努力義務を定め、設定する際にはできる限り具体的にすることを求めます。申請に対する処分の審査基準を定める第5条との義務の違いが重要です。 営業許可の取消しや営業停止を検討する場合、違反の回数や程度をどの処分に結び付けるかという基準が考えられます。公表された基準があれば、名宛人は処分を予測し、意見陳述で自分の事情を説明しやすくなります。一方で、基準があることだけで個別事情の検討が不要になるわけではありません。 基準に従っているかという問題と、その基準自体が法の趣旨に適合するかという問題も分けます。適用除外や地方公共団体の条例に基づく処分では、第3条等の確認が先になります。確認問題:処分基準の設定・公表義務は第5条の審査基準と同じか。答え:第12条は努力義務であり、条文の義務の強さを区別して読みます。

2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月24日