制度の役割と対象
訴訟記録へのアクセスは、公開の原則と当事者の秘密保護を調整する制度です。現行民事訴訟法91条は非電磁的記録、91条の2は電磁的記録を扱い、92条は一定の秘密に関する閲覧等の制限を定めます。全記録を一律に非公開にする制度と捉えないようにします。
判断の手順
- 記録が電磁的か非電磁的か、求める行為が閲覧か謄写等かを分ける。
- 請求者の立場と通常のアクセス要件を確認する。
- 92条1項各号の秘密と疎明の有無を検討する。
- 対象部分、当事者への限定、取消し等の手続を確認する。
独自設例
【学習用設例】訴訟資料の一部に、当事者の治療内容や事業上の秘密が含まれています。当事者は、事件記録全体について相手方も一切閲覧できなくしてほしいと求めました。
当てはめと結論
92条1項は、所定の秘密が記載・記録された部分について、閲覧等の請求ができる者を当事者に限る仕組みです。単に当事者が不都合と感じるというだけでは足りず、私生活上の重大な秘密と著しい支障のおそれ、又は法定の営業秘密等を検討します。相手当事者への非開示は同条1項と同じ問題ではないため、別の保護制度の適用の有無を確認します。
混同しやすい点と限界
法廷の公開と訴訟記録の閲覧は同一ではありません。また、住所等の秘匿制度と営業秘密等の閲覧制限は要件や効果が異なるので、92条だけで全て説明しません。
答案での使い方
記録の形態、請求者、保護対象、制限の効果を分けて書きます。現行法では電磁的記録の安全管理に関する92条9項等もあり、古い規定だけで説明しないようにします。
確認問題
解答・解説:いいえ。同項は秘密記載部分について請求できる者を当事者に限る仕組みです。対象と効果を条文で確認します。