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民事訴訟法82条|訴訟救助の資力・見込み・審級
費用を支払う資力や生活への支障、勝訴の見込みに関する要件、審級ごとの決定を確認し、救助の効力と最終費用負担を区別します。
更新日: 2026年10月28日
条文
民事訴訟法 第82条
(救助の付与) 第八十二条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。 2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
条文の読み方と具体例
【資力の要件】訴訟の準備・追行に必要な費用を支払う資力がない者、又は支払により生活に著しい支障が生ずる者が対象です。収入があるというだけで一律に対象外とせず、必要な費用との関係で確認します。 【勝訴の見込み】ただし書の文言は「勝訴の見込みがないとはいえないときに限る」です。勝つことが確実でなければならないという意味にも、資力がなければ請求内容にかかわらず認められるという意味にも変えません。 【独自設例】第一審で救助を受けたAが控訴する場合、2項により審級ごとの決定を確認します。第一審の救助から上級審の扱いが自動的に決まるわけではありません。 【確認問題】救助の決定で訴訟費用が全て免除されるか。解答:83条以下の支払猶予等の効力、取消しや回収の規律を確認します。61条等の最終的な費用負担とも別です。
2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。
根拠条文・参考資料
資料の確認日:2026年10月28日