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民事訴訟法61条|訴訟費用の敗訴者負担の原則

訴訟費用を敗訴当事者が負担する原則を、例外、一部敗訴、費用額の確定と組み合わせて読みます。弁護士報酬との違いも確認します。

更新日: 2026年10月28日

条文

民事訴訟法 第61条

(訴訟費用の負担の原則) 第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

条文の読み方と具体例

【短い条文の原則】訴訟費用は敗訴当事者の負担とするのが原則です。ただし、どの支出が法令上の訴訟費用に含まれるかは別の問題で、実際に支払った全ての金額を当然に相手へ転嫁できる規定ではありません。 【例外と配分】62条以下には勝訴者の負担、訴訟遅滞の場合、一部敗訴の配分等があります。完全な勝訴・敗訴か、一部が認められたかを明確にしてから、原則と例外を適用します。 【独自設例】100万円の請求のうち40万円が認められた場合、一部でも勝てば相手が全額負担と即断せず、64条を確認します。費用負担の裁判と具体的な費用額の確定は71条等により区別します。 【確認問題】弁護士へ支払った報酬の全額も61条で当然に償還されるか。解答:法令上の費用の範囲を確認します。実体法上の損害としての弁護士費用相当額の請求は別の検討です。

2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日