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民事訴訟法234条|証拠保全の必要性

将来の証拠使用が困難となる事情がある場合に、先に証拠調べをする制度です。証拠の対象・使用困難の事情・本案との関係を整理します。

更新日: 2026年10月28日

条文

民事訴訟法 第234条

(証拠保全) 第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

条文の読み方と具体例

【何を保全するか】あらかじめ証拠調べをしなければ、その証拠を使用することが困難となる事情がある場合に、申立てにより証拠調べを行えます。金銭債権の回収を確保する仮差押えとは、対象と目的が異なります。 【具体的な事情】対象証拠と証明すべき事実を特定し、消失・変更・供述不能等による使用困難を具体的に説明します。相手の資料を探索したいという希望だけから、一般的な調査権が与えられるわけではありません。 【独自設例】近日解体される建物の欠陥を調べる場合、解体で失われる箇所と必要な証拠方法を明らかにします。申立先や事項については235条・236条等も確認します。 【確認問題】証拠保全で資料が得られれば原告の勝訴が決まるか。解答:いいえ。保全は先に証拠調べをする制度であり、証拠の評価と請求の当否は本案で検討します。

2026-10-28時点の施行中の版で確認。施行日・経過措置と、出典サイトの未施行改正表示を区別してください。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月28日