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刑法39条の解説|心神喪失と心神耗弱の効果

刑法39条を、条文の構造と具体例から説明します。要件と効果を分け、関連する論点や混同しやすい制度との違いを確認できます。

更新日: 2026年10月24日

条文

刑法39条

心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

条文の読み方と具体例

心神喪失者の行為は罰せず、心神耗弱者の行為は刑を減軽します。精神障害の診断名があるかだけで決まるのではなく、行為時の是非弁別能力や行動制御能力の状態を評価する法律問題です。医学的な評価と裁判所による法的判断の関係を意識します。 例えば、同じ疾患の診断を受けている二人でも、犯行時の症状、動機、準備、行動、事後の状況は異なり得ます。計画性があれば責任能力が必ず完全であるとしたり、通院中であれば必ず減軽されるとしたりする単純化は避けます。行為時点に即した能力の検討が必要です。 責任能力は、故意があるかや行為が違法かとは別の段階です。自ら責任能力の低下を招いた場合には、原因において自由な行為等の別の議論もあります。確認問題:心神耗弱が認められた場合の減軽は裁判官の自由な選択か。答え:第2項は刑を減軽すると定めており、正当防衛の過剰に関する裁量的減免と区別します。

2026年10月24日時点のe-Gov法令API掲載条文と照合しています。旧法の判例・教材は当時の条文と区別して読みます。

試験別重要度

S/A/B/Cは、各試験での学習優先度を示す目安です。出題年度や個別の学習状況に応じて補助的に使ってください。

根拠条文・参考資料

資料の確認日:2026年10月24日